- 株式会社アドウェイズ
- http://www.adways.net/
- 株式会社インタースペース
- http://www.interspace.ne.jp/
- 株式会社ディー・エヌ・エー
- http://www.dena.jp/
- 株式会社ディマージシェア
- http://www.dimage.co.jp/
- アズアンドコー株式会社
- http://www.az-co.jp/
- 株式会社アドバンスメント
- http://advancement-co.jp/
- 株式会社オプト
- http://www.opt.ne.jp/
- 株式会社ユニメディア
- http://unimedia.co.jp/
- 株式会社ライブレボリューション
- http://www.live-revolution.co.jp/
【 総則 】
| 目的 | |||
|---|---|---|---|
| 第1条 | この規則は、モバイルアフィリエイト協議会(以下「当協議会」という。)の会員制度について定めるものとする。 | ||
| 会員 | |||
| 第2条 | 会員は、当協議会の趣旨及び目的に賛同して入会した法人とし、以下の種類の会員をおく。 | ||
| 1.正会員 | 第3条及び第4条に定める手続きに従い入会した当協議会の会員をもって正会員とし、以下の種類の会員をおく。 | ||
| (ア)ASP会員 | |||
| アフィリエイト・サービス・プロバイダーとして、モバイルアフィリエイト事業を営む法人 | |||
| (イ)代理店会員 | |||
| モバイルアフィリエイト広告に出稿をする広告代理業を営む法人 | |||
| 2.賛助会員 | 理事会の推薦により入会した法人とする。 | ||
| 正会員の入会 | |||
| 第3条 | 1.当協議会の正会員となろうとするものは、既に正会員としての資格を有している他の会員からの推薦のもと、別途定める入会申込書を当協議会に提出し、理事会の全会一致の承認を得なければならない。 | ||
| 2.複数の正会員への入会はそれを妨げないが、申し込む全ての会員の入会審査を受けなければならない。 | |||
| 3.正会員は、その代表として当協議会に対しその権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。法人登記上の代表者たることは要しない。)を定め、当協議会に届け出なければならない。 | |||
| 4.会員代表者その他当協議会への届出事項を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を当協議会に提出しなければならない。 | |||
| 正会員の入会審査 | |||
| 第4条 | 1.理事会は、正会員の入会の申し込みに対して、次の基準及び次項に定める基準に従い、その可否を審査して決定しなければならない。 | ||
| (1)当協議会の趣旨及び目的に賛同する法人であり、定款、会員規則及び当協議会諸規則の遵守を誓約する者 | |||
| (2)モバイルアフィリエイト事業を継続的に営む法人であり、実体的な事業規模を持つ者 | |||
| (3)経営又は運営の継続性、安定性が見込める者 | |||
| (4)以下に定める当協会の基準を満たす者、もしくは当協会の審査において適切と認められる者 | |||
| (ア)ASP会員 | |||
| 別途定める「モバイルアフィリエイト事業運用管理体制適合基準」(以下「適合基準」という。)の入会審査において適合性が認められる者 | |||
| (イ)代理店会員 | |||
| 入会申込者が提出する自社の広告掲載基準及び監視体制(以下「代理店提出情報」という。)が「モバイルアフィリエイト協議会媒体基準(代理店会員用)」(以下「媒体基準」という。)を充足していることが理事会にて認められる者、もしくは、代理店提出情報以外に媒体基準を充足している方法、体制を保持していることが理事会にて認められる者 | |||
| 2.次に該当する者が特別利害関係者、株主及び取引先等であることが認められた者の入会は承認しない。 | |||
| (1)いわゆる反社会的勢力又はこれに準ずる者(以下、「反社会的勢力等」という。) | |||
| (2)反社会的勢力等に資金提供もしくはそれに順ずる行為を通じて、反社会的勢力等の維持、運営に協力又は関与する者 | |||
| (3)反社会的勢力等と交流を持っている者 | |||
| (4)反社会的活動に参加した経歴を有する者 | |||
| 正会員資格の維持 | |||
| 第5条 | 当協議会の正会員は、以下が認められる、もしくは証明しなければならない。 | ||
| (ア)ASP会員 | |||
| 1年に1回実施される定期審査及び6ヶ月に1回実施される運用監視において「適合基準」の適合性が認められなければならない。 | |||
| (イ)代理店会員 | |||
| 各代理店会員は、毎週自主チェックを実施するか、もしくは、理事会で認められた方法を用い、媒体基準を充足していることを証明しなければならない。 | |||
| 賛助会員の入会 | |||
| 第6条 | 当協議会の賛助会員となろうとするものは、理事会の推薦を得なければならない。 | ||
| 入会金及び会費 | |||
| 第7条 | 1.当協議会の会員は、以下の通りの入会金及び会費を納めなければならない。ただし、複数の正会員に登録されていても入会金及び会費は一登録分の金額とする | ||
| (1)正会員 ・入会金 25万円 ・会費 年額40万円 |
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| (2)賛助会員 ・入会金 無料 ・会費 無料 |
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| 2.入会年度の会費は入会が承認された月により上記の年会費に下記の比率を乗じたものとする。 | |||
| 【入会承認月】 | 【比率】 | ||
| ・4月~6月 | 1 | ||
| ・7月~9月 | 0.75 | ||
| ・10月~12月 | 0.5 | ||
| ・1月~2月 | 0.25 | ||
| 3.既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。 | |||
| 会員規則の変更 | |||
| 第8条 | 本規則の変更は、理事会において、出席(委任状による出席を含む)理事の議決権の過半数の同意を得て行う。 | ||
| (施行期日) 本規則は、平成21年12月24日から施行する。 |
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| 平成23年3月30日改定 平成22年5月28日改定 平成22年5月18日改定 |
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